うき親に言われるまま公務員になった毒親育ち。24歳の2月、リュック1つで家を出て、保証人ゼロ・貯金50万で自分の部屋を確保。10年勤めた市役所を辞め、今は「逃げ方の実務」を発信中。
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------------!特集記事!------------
「うちは毒親ってほどじゃない…はず」と思いながら読んでいるあなたは必読。


5年後、親の支配に気づいて人生を取り戻せる人と、「考えすぎだよね」と流したまま30代・40代まで心をすり減らし続ける人の違いとは…?
なぜか「自分は大丈夫」と思い込んでいる人ほど気づけない【5つのサイン】を公開。
毒親の”脅し文句”大国、ニッポン。
母と絶縁した直後の僕を思い返すと、もちろん毎日警察に怯えてたわけじゃないけど、
- 「連絡しないなら捜索願を出す」の一言に縛られて、心の自由が全然ない。
- 頭の中はいつも”連れ戻される想像”でいっぱいで、精神的な安らぎもやたら低い。
- 非通知の着信や見慣れない車にいちいちビクッとして、気の休まる時間もない。
- その割には誰に相談しても「考えすぎだよ」で流されて、わかってくれる味方も全然いない。
そんで今、知恵袋やSNSを覗いてみると、
まあやっぱり同じ状況の人がめちゃめちゃ多いです。
「出されたらどうしよう」の不安はもちろん、それに加えて罪悪感でも生活でも、とにかく余裕がない。
せっかく逃げた(逃げようとしてる)のに、幸福度がやたら低い。
100歩譲って「今は」何も起きてなくても、
正体を知らない限り、この恐怖が一生ついて回ることなんか確定なわけですよね。
(みんな必死こいて見て見ぬフリしてるけど)
実際、「捜索願を出されたら警察が捜しに来て終わり」とか言われるけど、
その話の大半は、制度を誤解したまま広まってるし。
(当事者の声を見れば、すぐわかりますし)
しかしその一方で、
そういう恐怖の世界からするっと抜け出してしまう人も、ほんのひと握りですが存在します。
そういう恐怖の世界から抜けた人ならわかると思いますが、
怯え続ける人/すんなり抜ける人を分ける要素は、たったひとつ。
「捜索願を出す」と脅されて怖いあなたへ|知るべき”たったひとつの事実”


なんだと思いますか?
もうサクッと、結論から言っちゃいます。
“捜索願”は、あなたが思っているような制度ではありません。
…え、「そんなの、なんとなく知ってる」??
本当ですか??
“正体”を知っている人は、
- 親の「心配してる」「捜索願を出す」の一言に、いちいち胃が縮まなくなる
- 「連れ戻されるかも」の得体の知れない恐怖が、輪郭のはっきりした”ただの脅し文句”に変わる
- 罪悪感で親に連絡を返してしまう、をやめられる
- 静かに、自分の生活に集中できる
一方で、“正体”を知らないままだと、
- 「捜索願を出す」の一言で、また胃が縮む
- 居場所がバレる・連れ戻される、と最悪ばかり想像して動けない
- 親の”心配”という言葉に、罪悪感でズルズル連絡を返してしまう
- 逃げたはずなのに、頭の中はいつまでも親に占領されたまま
(↑逃げた当初の僕は、完全にこの”知らないまま”側でした)
「だから、それくらい知ってる」??
ホントに、ホントですか???
この”正体”は、誰も正面から教えてくれません。
だからほとんどの人は、親の「心配してるのに」「警察に捜索願を出す」の一言に、罪悪感と得体の知れない恐怖で縛られたまま来てしまう。
でも正直、”捜索願”って字面、それだけで無駄に怖いですよね。
僕もそうでした。
この記事では、その”たったひとつ”を解剖して、
不受理届の代わりに何の策を打てばいいかまで書きます。
ただ、まずは僕自身に実際に起きたことから話させてください。
【実体験】僕も逃げた先を車で偵察された。「居場所はバレてる」と思った日


逃げてから、しばらく経った頃の話です。
僕はもう、母とは一切連絡を取っていませんでした。
それでも、ある日ふと気づいたんです。
アパートの周りを、同じ車がゆっくり回っていることに。
最初は気のせいかと思いました。
でも、何度か見かけるうちに、確信に変わっていきました。
それだけじゃありません。
携帯には、非通知の着信が月に1〜2回。
出れば切れる、そんな電話が続きました。
正直に言うと、怖いというより、気持ち悪かった。
「逃げたのに、居場所はもうバレてるのか」と、背中がゾッとする感覚でした。
あなたが今、同じような不安の中にいるなら、
その気持ち悪さは、痛いほどわかります。
あの頃の僕は、
「このままずっと、見張られて生きていくのか」と本気で思っていました。
でも、
結論から言うと、僕は毒親の元に連れ戻されませんでした。
居場所はバレていたはずなのに、
警察が乗り込んでくることも、無理やり実家へ引き戻されることも、なかったんです。
僕は今も、こうして静かに暮らせています。
「それは、あなたが特別なケースだっただけでは?」
そう思いましたか?
その疑いは、正しいです。
だからこの先は、僕の体験談だけで終わらせません。
警察の”公式ルール”そのものを紐解いて、
なぜ連れ戻されないのかを解剖していきます。
【正体解剖1】捜索願を出されると、実際どうなるのか?


クイズ:「捜索願」を出されたら、警察はあなたを”本気で”探しに来る。
そう思いますか?
これ、自信を持って答えられるなら、かなり調べてきた人です。



え、出されたら探されるでしょ…??



でも、わざわざクイズにするくらいなんだから…探されないのでは…?
みたいに、正直自信なくなっちゃってませんか??
じゃあ、そもそもの話なんですけど、
「捜索願(行方不明者届)」ってなんだかわかりますか?
ここを知らないまま「捜索願」という字面だけで怖がるのが、実は一番しんどいんです。
だからまず、警察の”公式ルール”が「捜索願(行方不明者届)」をどう定めているかを見ます。
(ここ、超大事です)
生活の本拠を離れて行方が分からない人について、家族などからの届出を受けて、警察が発見のために行う手続き。=“発見のための届出”であって、連れ戻しを命じる制度ではない。
(国家公安委員会「行方不明者発見活動に関する規則」第2・第25等)
では、届を出せば、
警察は“総力を挙げて”あなたを探すのでしょうか?
ここで、警察が”本気で探す”のはどんな人か、というルールを見てみます。
警察が積極的に探すのは「特異行方不明者」と呼ばれる、
命の危険が差し迫った人に限られます。
具体的には、こうです。
(同規則 第2-2)
①殺人・誘拐など犯罪に巻き込まれたおそれ
②少年が福祉を害する犯罪被害にあうおそれ
③水難・交通事故など生命にかかわる事故のおそれ
④遺書があるなど自殺のおそれ
⑤精神的な不調などで自分や他人を傷つけるおそれ
⑥病人・高齢者・年少者などで自力で身を守れないおそれ
ここで大事なのは、
「自分の意思で家を出た成人」は、基本的にこのどれにも当てはまらない
ということ。
つまり、警察が総力で探す対象にはなりにくい、って話です。
当てはまらない人については、
警察は通常の活動の中で発見に”配意”する程度、とされています。
もちろん運用には個別差があるので、
詳しくはお住まいの警察に確認するのが確実です。(同規則 第12)
「え、そんなにあっさりしてるの?」と拍子抜けするかもしれません。
でも、これが公式ルールに書かれてることですからね。
「でも、親が『この子は精神的におかしい』と嘘をついて通報したら…?」
そう不安になるかもしれません。
でも、さっき見たとおり、
警察が積極的に動くのは“客観的に”命の危険があるときです。
親の一方的な言葉だけで、
あなたが特異行方不明者として扱われるとは限りません。
それでも心配なら、お住まいの警察に匿名で相談してみるのも一つの手です。
しかも、仮に発見されても、
警察は本人の意思を尊重して、
「家族に連絡するよう促す」までしかしません。
無理やり実家へ引き渡す、という措置ではないんです。(同規則 第25-2)
ここまでを一言でまとめると、
居場所が知られても、”連れ戻される”制度ではない。
ここが、この記事でいちばん覚えて帰ってほしいところです。
実際に、家を出た当事者からはこんな声もあります。
「『未成年じゃないんだから親は関係ないですよね?』と伝えたら、警察はそれ以上絡んでこなかった」。
※あくまで当事者の体験談であり、対応は状況・地域で異なります。
「総力を挙げて捜索」なんて、
正直ドラマの中の話です。
現実の警察に、事件性のない成人の家出をそこまで追いかける余力は、まずありません。
……と言っても、
「じゃあ”不受理届”は出さなくていいの?」
「住民票をたどられて居場所がバレるのでは?」
という不安が残りますよね。
そこを次で片づけます。
【正体解剖2】”捜索願不受理届”は、ほとんどの毒親ケースで「出せない・要らない」


「じゃあ、“不受理届”はどうすればいいの?」
まずはそこから片づけます。
家族などからの届出を受けて、警察が”発見のために”行う手続き。
=居場所を突き止めて強制的に連れ戻す制度ではない。
(国家公安委員会「行方不明者発見活動に関する規則」第2・第25等)
では、その届出を「受理させない」とされる”捜索願不受理届”とは何か。
実はこれ、法令上の正式な手続き名ではありません。
一般には、
DV・ストーカー・児童虐待など”身の危険”がある人が、
加害者に居場所を知られないための警察・自治体の運用、と説明されることが多い手続きです。
すると、
「じゃあ、精神的にキツいだけの自分は不受理届を出せないのか…」
「出さなかったら、居場所を親にバレて連れ戻されるのでは」
と不安になりますよね。
でも、ここが大きな誤解なんです。
不受理届を出せても出せなくても、
あなたの同意なく居場所が親に開示される制度ではない、
というのが公式ルールの実際です。
実際、DV・ストーカーの被害があった場合は、発見されても本人の同意がない限り、家族に発見を知らせないと規則で定められています。(同規則 第26-2)
しかもDV等に限らず、発見時に家族へ知らせるかどうかは、本人の意思などを考慮して”控えたり、内容を限ったりできる”とも定められています。(同規則 第26-1)
もちろん、これは”絶対にバレない”という保証ではありません。
運用には個別差があるので、具体的な扱いはお住まいの警察・自治体に確認するのが確実です。
「不受理届」を出せる人の細かい条件(クリックで開きます)
この運用は、DV・ストーカー・児童虐待、またはこれらに準ずる被害が前提とされる場合が多く、“精神的につらい・過干渉なだけ”では対象外とされるケースもあります。該当するかは相談機関や自治体の判断になるため、まずは窓口で相談を。(詳しい要件は次章の住民票の話とあわせて解説します)
つまり、
“不受理届”を出せるか出せないかにかかわらず、
あなたの同意なく居場所が親に知らされる制度ではない。
ここが、この記事でいちばん持ち帰ってほしいポイントです。
ここで本当にこわいのは、
制度そのものより“恐怖を煽る情報”のほうです。
「不受理届を出さないと連れ戻される」と不安をあおる声や、
親の「心配してるのに」という一言が、冷静な判断をうばっていきます。
“心配してる”という言葉は、
こちらを動かすためのハンドルとして使われることがあります。
心配そのものを疑えという話ではなく、
その一言で自分の判断が止まるなら、いったん距離を取っていい、という話です。
「出せるかも/出せないかも」に一喜一憂して、
肝心の”本当に効く一手”を打たないまま、
親の脅しに怯え続ける。
これがいちばんもったいない状態です。
じゃあ、不受理届を出せない人は、もう詰みなのか?
答えはNOです。
不受理届が出せなくても、
居場所を守るために本当に効く一手は、ちゃんと残っています。
それが、
次にお話しする「住民票の閲覧制限」と「連絡経路の遮断」です。
【本当に効く一手】不受理届より、住民票の閲覧制限と”連絡経路の遮断”


前の章の最後で予告した”本当に効く一手”。
それは、
不受理届が出せるかどうかに一喜一憂することでは、ありません。
本丸は、住民票の「閲覧制限」。
正式には「DV等支援措置」と呼ばれる制度です。
これは、
あなたを加害者から守るために、
相手方からの住民票の写しや戸籍の附票の取得を、市区町村が制限(拒否)してくれる制度です。(総務省「DV等支援措置」)
- 配偶者からの暴力(DV)の被害者
- ストーカー行為等の被害者
- 児童虐待を受けた児童
- これらに準ずると認められる方
※原則、先に警察・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所などの相談機関で相談が必要
※期間は、市区町村が連絡した日から1年(終了の1か月前から延長の申出が可能)
(出典:総務省「DV等支援措置」)



「相談に行ったら、それが親に伝わるんじゃないか」
そう思って足が止まる人は多いです。
でも、この支援措置はそもそも相手方に住民票を取らせないための制度です。
実際の受け方や必要な書類は自治体・相談機関で違うので、
いきなり窓口に行くのが不安なら、電話で「こういう場合はどう扱われますか」と聞くところからで構いません。
ただ、ここは正直に書きます。
“精神的につらい・過干渉なだけ”では、この『準ずる方』に当たるかどうかは
相談機関・自治体の判断になり、
必ず使えるとは限りません。



僕は市役所の子ども関係の部署にいたころ、
この支援措置の話にさらっと触れたことがある程度です。
専門家ではありませんが、窓口で相談する人が実際にいる制度だ、
というのは肌感覚として知っています。
なぜこれが”本丸”なのか。
親が居場所を突き止めるいちばん現実的なルートは、役所で住民票をたどること
だからです。
そこをふさげるのが、この一手の強み。
そもそも「どうやって離れるか」がまだ固まっていない人は、
先にこちらを読んでおくと、この後の一手が決めやすくなります。
そしてもうひとつ、
制度の対象かどうかに関係なく、
今日からでもできることが「連絡経路の遮断」です。
具体的には、
携帯番号やメールアドレスを変える。
成人であれば、
警察や親戚に対しても「成人なので、親との連絡は自分で決めます」と一度はっきり伝える。
実際、家を出た当事者からも「『未成年じゃないんだから』と伝えたら、親側が引いた」という声があります(※あくまで体験談で、対応は状況・地域によります)。
いきなり番号ごと変えるのが難しいのであれば、
着信拒否と非通知拒否の設定だけでも、
精神的なストレスは激減します。
もし支援措置の対象に当てはまらなくても、置き去りにはしません。
郵便物の転送届を止める・SNSの公開範囲を絞る・勤務先や新住所を家族に伝えない。
地道でも、居場所の手がかりを減らす手はいくつもあります。
まだ毒親の元にいる段階なら、
転送届も支援措置も、まだ行いません。
その時期にできるのは、
・スマホを自分名義にしておく
・持ち出す荷物を先に絞っておく。
つまり
“毒親の元を離れる”の準備のほうです。
これから引っ越すつもりなら、
住所の残し方そのものを先に押さえておくと、あとが楽です。
※もし今、
身体的な暴力や強い危険がある場合は、
我慢せず公的な窓口へ。
警察相談専用電話「#9110」、緊急時は「110」など。
(話す内容がうまくまとまっていなくても構いません)窓口名・番号は変わることがあるので、必ず最新の公式情報で確認してください。
そして、
「今すぐ家を出ないと危ない」という段階なら、避難先そのものを先に確保する話になります。
正直に言うと、
毒親の元から逃げた当時の僕は、
この一手を知りませんでした。
“不受理届がどうこう”より先に、
こっちの策を打つべきだったんです。
「知らないまま無事だったなら、その一手は要らないんじゃないか」
そう思うかもしれません。
でも、
僕のケースで何も起きなかったことは、
あなたに何も起きない証明にはなりません。
運に賭けなくていいなら、
賭けないほうがいい。
それだけの話です。
“捜索願”も”不受理届”も、
正体さえ知れば、必要以上に怯えるものではありません。
最後に、覚えて帰ってほしいことだけ、置いていきます。
まとめ|”捜索願”も”不受理届”も、正体を知れば怖くない


ここまでを整理します。
毒親から逃げた成人にとって、覚えておいてほしい”正体”は3つだけです。
- ①「捜索願(行方不明者届)」は、居場所を突き止めて連れ戻す制度ではない
- ②「不受理届」は出せても出せなくても、あなたの同意なく居場所が親に開示されるわけではない
- ③本当に効くのは、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)と、連絡経路の遮断
もう一度、いちばん大事なことだけ。
居場所が知られても、”連れ戻される”制度ではありません。
いちばんもったいないのは、
“制度がどうか”を調べ続けて安心だけを探して、
番号をひとつ変える・窓口に相談するという小さな一歩を、踏み出さないままでいることです。



正体を知って、
小さく手を打った人は、
親の”心配してる”という脅しに、もう振り回されません。
誰にも怯えず、自分のペースで静かに暮らしていけます。
スマホが鳴っても、画面を見て、そのまま伏せる。
それだけで済むようになる。













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