うき親に言われるまま公務員になった毒親育ち。24歳の2月、リュック1つで家を出て、保証人ゼロ・貯金50万で自分の部屋を確保。10年勤めた市役所を辞め、今は「逃げ方の実務」を発信中。
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- 「毒親から離れたいけど、もし住所を調べられたらどうしよう…」
- 「本当に絶縁したい。でも、手続きが何なのか分からない」
- 「役所のうっかりミスで住所がバレる可能性がゼロじゃないなら、どうすれば」
逃げると決めた以上、どこかで必ずぶつかる、「住所がバレるんじゃないか」問題。
しかしいざ調べ始めると、
「閲覧制限、支援措置、分籍…情報は出てくるけど、結局これで足りてるのか分からない」みたいになっちゃいません?
僕のときは、
- 「支援措置」って名前は知っていたけど、自分が使えるものだとは思っていなかった
- 調べ方も分からないまま、とにかく家を出た
- 引っ越したら、さすがの親でも住所は分からなくなると思っていた
ってな感じで、家出して1〜2ヶ月後、アパートに停めている僕の車から、親に住所を特定されました。



支援措置はぶっちゃけ自分には関係ないと思ってたんだよね。
んで、何も対応しないまま出ちゃった。
先に知ってたら、もうちょっと脱出が楽だったよなあ、って今でも思う。
先に、結論だけ。
親があなたの新しい住所に辿り着ける役所の書類は、戸籍の附票です。そこは、止められます。
- 親が住所を調べる経路と、止められる範囲
- 実際にやると何が大変なのか(通らないことがある/1年で切れる/かけた後の不便/親に伝わる場合がある)
- 支援措置を通すためにやること2つ
を、順番にまとめます。
なお、制度の説明はすべて総務省と自治体の公式ページをもとにして、出典を本文に書いています。
手続きの細かい扱いは自治体によって違うので、あなたの役所の窓口で確認してください。
【うきのプロフィールと実績】
「実家にいれば生活は安定だし親孝行にもなるよね…」というありがちな義務感で実家にとどまるも、
過剰な監視・ヒステリックな暴言・自由のない生活などに発狂。1年は耐えたが、2年目で限界。ついに決死の家出を決意する。
しかし、届いたアパートの契約書を勝手に開けられて計画が親にバレ、「今すぐ解約してこい」と詰められる。
それでも引き下がらず、「解約してきます」と嘘をついて水面下で準備を続行。
親の監視下で働きながら、仕事帰りに1人で不動産屋へ通う日々。
約2ヶ月で準備を整え、保証会社を使って自分名義で部屋を契約。貯金をフルベットしてリュック1つで脱出に成功。
実家時代にずっと欲しかった「自分暮らし」を実現。
現在は当事者の立場から、同じように「出たいのに出られない」人をサポートしている。
親ばなれのイエ 実家を出たいのに出られない人へ|毒親から逃げ切る5STEPロードマップ ※本サイトにはPRが含まれる場合があります※今まさに身の危険を感じている方は、警察(110)または「DV相談プラス」(0120-279-889/24時間対応)へ。 ここから下が、「5STE...
住民票の閲覧制限って、要するに何なんですか?


住民票の閲覧制限って、
窓口でやることのレベルで「結局これ、何をする手続きなん?」っていう視点で見ると、
要するに「親が役所であなたの住所を調べられなくする手続き」の一言でまとまります。
(正式名称は長いので、以後は窓口で通じる「支援措置」で統一します)
その手続きをもうちょっと具体的にいうと、
- あなた → 役所の窓口に「親に住所を教えないでほしい」と申し出る
- 役所 → あなたが先に相談した先(警察など)に話を確認してから、親が請求してきても「出せません」と断るようになる
という感じです。
ここで、あなたが検索した言葉が「閲覧制限」。
窓口で職員が使う言葉が「支援措置」、
で、正式名称が「住民基本台帳事務における支援措置」です。
で、これがなんで「自分は対象じゃない」って思われがちなのかっていうと、
ざっくりいうと
- 制度の通称が「DV等支援措置」なので、DVじゃないと使えないと思う
- 証拠がないと、申し出が通らないと思う
という思い込みがあるからです。
でも、国が決めている対象は、そこまで狭くありません。
総務省の資料は、DV・ストーカー・児童虐待の被害者を(1)〜(3)に挙げて、4つ目に「その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方」と書いています。
で、例えば、こういう人がいました…
- ネットの体験談で、「証明できるものがありません」と書いていた人がいます。
10年前に、母親の怒鳴り声と物を投げる音で近所の人が通報して、警察が来たことがあるだけ。
本人は「これでは無理だ」と思っていました。 - でも、支援措置に必要なのは「虐待の証明」ではなく、「警察などの相談機関に相談したこと」です。
これから相談に行けばいい。そのとき、警察が家に来た記録が、話の裏付けになってくれることがあるんです。この人は、記録が証拠にならないと思い込んでいただけなんです。
(DV等支援措置|総務省)
ということであなたは、
「使えないかもしれない人」ではなく、「対象になりうる側」なんです。
親が住所を調べる経路の全体像


「じゃあ、親は実際どこから住所に辿り着くの?」っていうと、
順番に並べると、こうです。
- 同居のあいだ、親はあなたの住民票を取得できる
- 家を出ると、住民票は親と別になる。
- 本籍から、戸籍の附票に新しい住所が載る
- 分籍しても、附票は付いてくる
- 役所の書類を止めても、防げない経路もある
これだけだと分からないと思うので、ここから順番に見ていきます。
ちなみに、いま実家にいるなら、附票の話と、役所の書類では防げない経路だけ読めば足ります。
もう家を出ているなら、同居中の話は過ぎているので、
家を出たあとの住民票・附票・防げない経路の3つです。
分籍の話は、本籍を動かした人だけなので、当てはまらなければ飛ばしてください。
それと、ここから先の制度の話は、全部 総務省と自治体の資料、それと法律の条文が根拠です。
僕の記憶や憶測で書いているところは、1つもありませんのでご安心を。
同居のあいだは、住民票は取られ放題
まず、いま実家に住民票がある人の話から。
例えば、
【親が窓口でやること】
- 窓口で「息子(娘)の住民票をください」と言う
- 役所職員はあなたの住民票を発行します。
- 同じ世帯なら、そのまま出していいことになってるからです
みたいなことが、普通にできます。
役所が悪いわけじゃありません。法律がそう決めてるんです。
【条文】住民基本台帳法 第12条1項
「自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し…の交付を請求することができる」
つまり、同じ世帯にいるあいだ、親はあなたの住民票は取り放題なのです。
(住民基本台帳法|e-Gov法令検索)
家を出ると、住民票は親の手から外れる
次に、家を出て住民票をあなたの引っ越した先に移したあとの話です。
基本は、
- 親の請求は「第三者の申出」という扱いになります
- 住民票を何に使うのかを書いて、役所に審査されます
- 申出書には、対象になる人の住所を書く欄があります
- 通らなければ、当然あなたの住民票は発行されません
みたいな流れになるんですが…
ぶっちゃけ読者目線で、
「住民票からバレる」の話が引っくり返るのは、ここ。
いまのあなたの住所を知らない親は、この欄が書けません。
やっぱり、住所を書けないまま出す請求って、通りようがないんですよね。
ここが、住民票と附票の分かれ目です。
【条文】住民基本台帳法 第12条の3
本人等以外の申出は「当該申出を相当と認めるとき」に限られます。
しかも申出には「当該申出の対象とする者の氏名及び住所」を明らかにする必要があります。
住所を知らない親は、ここで必ずあしどめを食らいます。
(住民基本台帳法|e-Gov法令検索)



じゃあ役所が親に教えちゃうことは無いの?って思うよね。
そこは法律で、誰が請求できるかが決まってるので、親であろうと教えることはできない。
職員の気分で住民票発行の可否が決まるわけじゃないってこと。
住民票とセットで考える戸籍の附票
次に、住民票とは別に、もう1つの書類の話です。
ここが、親が本当に辿り着ける経路です。
あなたの戸籍には、附票という紙がセットで付いています。
そこに載るのは、いまのあなたの住所。
引っ越すたびに、新しい住所が追記されます。
みたいな紙が、本籍地のある役所にあるんですね。
そして親は直系の家族なので、理由を書かなくても、この附票の写しを請求できます。
引っ越しても、同じことが起きます。
【条文】住民基本台帳法 第16条・第17条・第20条
附票は「その戸籍を単位として」作られ(16条)、記載事項に「住所」があり(17条)、
写しを請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です(20条)。
親は、この「直系尊属」に当たります。
(住民基本台帳法|e-Gov法令検索)
で、この附票は、支援措置で発行禁止になります。
どこの役所でも共通してストップできるのは、
住民票の写しと、この戸籍の附票の写しの2つです。
分籍しても附票はセット
ここで「じゃあ戸籍を分ければいい(分籍)」と思いますよね。
分籍そのものは、あなたひとりの意思でできます。
ただし、分けられるのは戸籍だけです。
住民票が別になるわけでも、親が附票を取得できなくなるわけでもありません。
ただし、分けた先の新しい戸籍にも、附票が作られます。
親子であることは、戸籍を分けても変わりません。
親は直系尊属のままなので、新しく作成された附票も請求できます。
【条文】住民基本台帳法 第16条1項・第20条1項
附票は戸籍を単位に作られ、写しを請求できる範囲に直系尊属が含まれます。
分けた先の戸籍でも、この2つは変わりません。
(住民基本台帳法|e-Gov法令検索)
ここまでを、あなたが今どこにいるかで1枚にまとめます。
| いまのあなた | 住民票の写し | 戸籍の附票の写し |
|---|---|---|
| 実家にいる(親と同じ世帯) | 親はそのまま取れる (12条1項の「本人等」) | 親はそのまま取れる (20条1項の直系尊属) |
| 家を出た(別世帯) | 今の住所を知らない親は請求を組めない (12条の3。申出書に対象者の住所が要る) | 親は理由を書かずに取れる (20条1項) |
| 分籍した | 同上 | 親は取れる (分けた先の戸籍にも附票が作られる/16条1項) |
| 支援措置を申し出た | 親からの請求は断られる | 親からの請求は断られる |
つまり、家を出るだけでは附票が残り、支援措置を出して初めて2つとも塞がるということです。
役所の書類では、止まらない経路
で、最後に制度の外側の話をします。
ここまでの4つは、役所に申し出れば発行禁止になるので
この経路から住所がバレることはゼロです。
でも、役所以外で住所バレする経路は、支援措置ではどうにも止められません。
自分の車、共通の知人、街中でたまたますれ違う。
このあたりは、公的書類を発行禁止にしても、もはや関係ありません。



僕は制度を使わずに家を出て、1〜2ヶ月後にアパートに停車した車から住所を特定された。
いくら公的書類を発行禁止にしても、日常生活の中でバレるリスクは補いきれないんだよ。
僕は支援措置を使っていなかったので、発行禁止の公的書類は1枚もありませんでした。
「じゃあ、どう逃げれば安全なのか」は別の記事にまとめています。


ぶっちゃけ住民票の閲覧制限って、何が大変?


そんな支援措置、
実際にやると何が大変なの?という話、気になりますよね。
通るかどうかは、自分では決められない
まず、さっきも少し触れましたが、決めるのは自分ではない。ここがきつい。
申し出るのは本人ですが、決めるのは役所です。
その役所も、相談した先に確認してから決めます。
つまり、手の届かない場所で決まります。
特に、何を見て判断されるのかが住民側からわからないのがきついところです。
- 対象は DV・ストーカー・児童虐待の被害者と、「これらに準ずる方」
- 必要なのは証拠ではなく、警察などの相談機関に相談したという事実
- 役所はその相談先に問い合わせて、それから決める
それと、もう1つ知っておいたほうがいいことがあります。
支援措置をかけたことが、住民票などを請求してきた親に伝わる場合があります。
住所が伝わるわけではありません。
「申出者である」と説明される場合があります。



ここ、知らないで支援措置を申し出て、
あとからこの事実を知るのが一番きついと思う。
先に分かってれば、想定して行動できる。
支援措置の有効期限は1年。かけた後の不便もある
支援措置の有効期限は1年です。
ここも、知らないときついところです。
支援措置は、申し出た日から1年で区切られるんですね。
延長申請しないと、また親が請求できる状態に逆戻りです。
なので、逆算して予定に入れておく必要があります。
- 申し出た日から1年で満了
- 延長の受付は満了日の1か月前から
- 締め切りは満了日
- つまり、延長申請期間は1か月
という区切りですね。
で、支援措置の期間中、
あなた自身が住民票を必要なとき、ラクに発行できればいいんですけど、
普段の手続きが制限されます。
自分が証明書を取るときの手間が、はっきり増えます。
具体的には、こんな感じ。
- コンビニ交付による住民票の発行ができません
- 郵送での請求もできません
- オンライン申請もできません
- 委任状を持っていても、代理人による住民票の発行はできません
- 平日の役所開庁時間のみ、住民票の発行が可能です。
(配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方は、申出により住民票の写し等の交付や閲覧を制限できます。|練馬区)
「法律に守られてはいるけど、自分の手続きは面倒になる」。
ここが現状というわけです。
どれも、先に知っていれば想定内に行動できます。
知らずに制度の壁にぶつかると、あなたの心は折れてしまいます。
だから、面倒なところを先に全部出しました。
支援措置を通すためにやること2つ


そんなわけで、面倒なところは、正直たくさんあります。
支援措置の申し出が許可されるか分からないし、有効期限は1年で毎年更新しなければならないし、
役所の窓口も平日しか開いていないし…
それでも、僕は本当に今の現状に困っていてどうしても住所を知られたくないならば、
申し出する価値はあると考えます。
とはいえ、法律に基づいた手続なので、対象になるための要件を満たさなければなりません。
つまり、順番を間違えないことが大事です。
ここでは、実際にやることを2つに絞って書きます。
- 警察などの相談機関に相談する
- 住民登録がある窓口で申し出る
ここでは、「まず制度をよく理解してから動く」みたいな正論は書きません。
そんな余裕があるなら、そもそも困っていないと思うので。
窓口で実際に必要になることだけを書きます。
警察などの相談機関に相談する
まず1つ目、警察などの相談機関に相談することです。
これは、
いま毒親の元にいる人にも、もう出た人にも、どちらもです。
支援措置って、この相談が無いと、
ハッキリ言って、役所に申し出ても許可されません。
自分ひとりで完結できる手続きではない、ということ。
なので、役所が支援措置の可否を判断する手順は以下のとおり
- 役所は、あなたの話だけでは支援措置の可否を決めません。
- 警察などの相談機関に相談の有無を確認します。
- つまり、相談機関への相談記録が必要なんです。
あなたも心当たりあるかもしれませんが、
「警察に相談する」って、かなりハードルが高く感じますよね。
大ごとにしたいわけじゃない、
まだ何かされたわけじゃない、と思うかもしれません。
でも、相談窓口の人は、その手前の話を毎日聞いています。
「いまどき、けっこういるよ。親と折り合い悪くてどうにもならなくなっている人が」
実際に相談に行った人が、警察官にこう言われています。
あなたが思うほど身構えるほどの場所ではない、ということです。
もちろん、相談したからといって、支援措置が必ず通るわけではありません。
通るかどうかを決めるのは役所で、そこは前の章のとおりです。



これ、毒親の元にいるうちからできるんだよね。
引っ越しの前でも、相談だけ先に行っていい。
いきなり警察に相談するハードルが高ければ、自治体の相談窓口でもかまいません。
ただ「怖いです」ではなく、
いつ、何があって、いま何が不安なのかを話せると、
記録として残りやすくなります。
住民登録がある窓口で申し出る
それから、支援措置を申し出るのは住民登録がある市区町村の窓口。
本籍地ではありません。
いま住民票を置いている役所です。



実家のある役所まで行かないとダメなの?



本籍って動かしてないけど大丈夫?
こういう心配は、役所の窓口で先に聞いてしまうのが早いです。
逆に、どんな公的書類が発行禁止になるかを役所に確かめないまま申し出ると、
支援措置の対象に入っていなかった書類は、
これまでどおり親が請求できる状態のままです。
ちなみに支援措置で発行禁止になる公的書類の数は、練馬区は4つ、野々市市は2つ。
あなたのお住まいの自治体がどんな公的書類を発行禁止にしているかは、役所の窓口に問い合わせないと分かりません。
(DV等支援措置|総務省)
窓口では、「支援措置の対象書類を教えてください」で職員に通じます。
「閲覧制限」で調べてきた人も、窓口ではこの言い方のほうがてっとり早いです。
正直、役所の窓口に行くこと自体が気が重い、ということもあると思います。
でも、いつまでも行かないままだと、発行禁止になる公的書類はないです。
どっちみち気が重いなら、
- 行かないまま、いつバレるかを毎日気にする
- 一度行って、発行禁止になる公的書類を把握する
後者のほうが、あとが圧倒的に楽です。
窓口に支援措置を申し出てしまえば、そこから先は役所が動きます。
支援措置は申し出がないと始まらないので、
「出す」ことがすべての起点になります。
官公庁に出しておくべき書類は、もう1つあります。
捜索願を出させないための「不受理届」 も、同じように今のあなたの状態でも出せます。





全部いっぺんにやらなくていいです。
今日は、相談の電話番号を調べるだけでも十分前進しています。
公的書類を発行禁止にしても、住む場所は自分で決めることになります。
親に保証人を頼まずに借りられる部屋は、別の記事でまとめています。


住民票の閲覧制限でよくある質問
最後に


支援措置の手続きって、正直めんどくさいと思います。
調べれば調べるほど、そう思います。
毒親の元に毎日いると、「親元から脱出したとしても、どうせ親に住所を調べられてしまう」としか思えなくなりますが、
あなたがとれる選択肢は、はっきりあります。
関連:毒親から逃げる方法




とにかく、体を大事にしてください。
というか、心を大事にしてくださいね。
「このまま親の言いなりで生きて本当に大丈夫だろうか…」
「でも、何から始めればいいかわからない…」
そんな毒親育ちのあなたのために脱出ロードマップを作りました。
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